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法務省設置法 第三十条 (入国者収容所)

平成十一年法律第九十三号法律
(入国者収容所)

第三十条

出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。

2入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。

3入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

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