(入国者収容所) 第三十条 出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。2入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。3入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗