(法務局及び地方法務局)
第十八条
法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十一号から第二十三号まで及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
2法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。
5法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。