(地方更生保護委員会)
第十七条
地方更生保護委員会は、更生保護法第十六条各号に掲げる事務をつかさどる。
2地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
地方更生保護委員会は、更生保護法第十六条各号に掲げる事務をつかさどる。
2地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。