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法務省設置法 第十六条 (矯正管区)

平成十一年法律第九十三号法律
(矯正管区)

第十六条

矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。

2矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

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