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法務省設置法 第十五条 (設置)
平成十一年法律第九十三号
法律
(設置)
第十五条
本省に、次の地方支分部局を置く。
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この条文を参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の11の2
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第1条
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