(検察庁) 第十四条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。2検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗