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法務省設置法 第十一条 (少年鑑別所)

平成十一年法律第九十三号法律
(少年鑑別所)

第十一条

少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。
  2. 少年法第十七条第一項第二号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
  3. 少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。

2法務大臣は、少年鑑別所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年鑑別所の分所を設けることができる。

3少年鑑別所及びその分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

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