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少年鑑別所法 第十八条 (少年院の指定等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(少年院の指定等)

第十八条

少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所から少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十六条第一項の決定若しくは更生保護法第七十二条第一項の決定の執行の指揮を受けたとき、又は地方更生保護委員会から同法第七十三条の二第一項の決定の執行の嘱託を受けたときは、その決定を受けた者について鑑別を行い、少年院法第三十一条の規定により各少年院について指定された矯正教育課程(同法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)その他の事情を考慮して、その者を収容すべき少年院を指定するものとする。

2少年鑑別所の長は、前項の指定をしたときは、その旨を同項の決定を受けた者に告知し、及び同項の指定に係る少年院の長に通知するものとする。

3前項の規定による少年院の長に対する通知には、第一項の規定による鑑別の結果を付するものとする。

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