(各少年院における矯正教育課程の指定)
第三十一条
法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の少年院法第百四十七条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。