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少年院法施行規則 第十九条 (少年院矯正教育課程の策定等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(少年院矯正教育課程の策定等)

第十九条

少年院の長は、法第三十二条第一項の規定により少年院矯正教育課程を定めるに当たっては、法第三十一条の規定により当該少年院について指定された矯正教育課程(法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)のほか、当該少年院の施設及び設備等の状況並びに当該少年院が所在する地域の特性について考慮するものとする。

2少年院の長は、当該少年院における矯正教育の実施の状況等に応じ、少年院矯正教育課程について必要な見直しを行わなければならない。

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