(証明書の発行)
第十八条
少年院の長は、在院者について、法第二十七条第一項の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することができる。
少年院の長は、在院者について、法第二十七条第一項の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することができる。