(出院前における職業能力習得報奨金の支給)
第十七条
法第二十五条第四項の規定により支給する金額は、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる同条第三項に規定する職業能力習得報奨金に相当する金額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。
法第二十五条第四項の規定により支給する金額は、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる同条第三項に規定する職業能力習得報奨金に相当する金額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。