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少年院法施行規則 第十六条の四 (被害者等の心情等の伝達の方法等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(被害者等の心情等の伝達の方法等)

第十六条の四

第二十四条第五項の規定による心情等の伝達は、少年院の職員により、口頭で行うものとする。

2少年院の長は、法第二十四条第五項の申出をした被害者等に対し、その心情等を在院者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。

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