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少年院法施行規則 第十六条の三 (法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情)

第十六条の三

第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 自己の性的欲求を満たすことを目的とする犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
  2. 身体に対する有形力の行使により人の生命又は身体を害する犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
  3. 保護者その他家族に対する適切な関わり方が身に付いていないこと。
  4. 犯罪性のある者との交際をやめ、又は暴走族等の非行集団から離脱するための知識及び能力を有しないこと。
  5. 成年に達した者について、自らの責任に基づき自律的に社会生活を営むために必要な自覚が欠如し、又は必要な知識及び行動様式が身に付いていないこと。

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