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少年院法施行規則 第十六条の二 (被害者等の心情等の聴取の方法等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(被害者等の心情等の聴取の方法等)

第十六条の二

第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取は、被害者等(同条第一項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし、被害者等があらかじめ法第二十四条第五項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

2少年院の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該少年院の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める少年院の長に依頼し、当該少年院の長又はその指名する職員に行わせることができる。

3第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

4少年院の長は、法第二十三条の二第二項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。

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