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少年院法施行規則 第十六条 (被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

第十六条

少年院の長は、法第二十三条の二第二項の申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

  1. 氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号
  2. 申出に係る在院者を特定するに足りる事項
  3. 申出人が法第二十三条の二第一項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係

2少年院の長は、申出人に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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