条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法施行規則 第十五条 (識別のための身体検査の方法)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(識別のための身体検査の方法)

第十五条

第二十一条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 顔写真の撮影
  2. 身体の特徴の見分

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法施行規則第十五条(識別のための身体検査の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員) 少年院法施行規則 目次 第十六条(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等) →