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少年院法施行規則 第十四条 (法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員)

第十四条

第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年院の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。

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