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少年院法施行規則 第十三条 (入院時の告知の方法等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(入院時の告知の方法等)

第十三条

第二十条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第十号までに掲げる事項については、少年院の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。

2第二十条第二項の書面は、居室に備え付けるものとする。

3少年院の長は、法第二十条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在院者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

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