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少年院法 第二十条 (入院時の告知)

平成二十六年法律第五十八号法律
(入院時の告知)

第二十条

少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

  1. 保健衛生及び医療に関する事項
  2. 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
  3. 金品の取扱いに関する事項
  4. 書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項
  5. 宗教上の行為、儀式行事及び教誨に関する事項
  6. 第八十四条第一項に規定する遵守事項
  7. 面会及び信書の発受に関する事項
  8. 懲戒に関する事項
  9. 第百二十条又は第百二十一条第一項の規定による申出に関する事項
  10. 苦情の申出に関する事項

2前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。

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