(入院時の告知)
第二十条
少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。
- 一保健衛生及び医療に関する事項
- 二物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
- 三金品の取扱いに関する事項
- 四書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項
- 五宗教上の行為、儀式行事及び教誨に関する事項
- 六第八十四条第一項に規定する遵守事項
- 七面会及び信書の発受に関する事項
- 八懲戒に関する事項
- 九
- 十苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。