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少年院法 第十九条 (公務所等への照会)

平成二十六年法律第五十八号法律
(公務所等への照会)

第十九条

少年院の長は、在院者の処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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