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少年院法 第百二十条 (救済の申出)

平成二十六年法律第五十八号法律
(救済の申出)

第百二十条

在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。

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