(発信を申請する信書の通数の制限) 第六十五条 法第百二条第一項の規定による在院者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。一委員会に対して提出する書面二法第百二十条の規定による申出及び苦情の申出の書面 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗