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少年院法施行規則 第七十九条 (不備の補正)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(不備の補正)

第七十九条

法務大臣は、法第百二十条又は第百二十一条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

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