(法務大臣による少年院の長の措置の停止) 第八十条 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をする者に対する法第百二十六条第一項各号に掲げる少年院の長の措置に係るものである場合において、必要があると認めるときは、その措置を停止することができる。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗