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少年院法 第百十九条 (懲戒の実施)

平成二十六年法律第五十八号法律
(懲戒の実施)

第百十九条

少年院の長は、懲戒を行うときは、在院者に対し、懲戒の内容及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全部若しくは一部の実施を免除することができる。

2懲戒を行うに当たっては、反則行為をした在院者の規範意識を醸成し、その改善更生に資するよう努めなければならない。

3少年院の長は、在院者を謹慎に付するに当たっては、その者の健康状態について、少年院の職員である医師又は少年院の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

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