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少年院法 第百十八条 (懲戒を行う手続)

平成二十六年法律第五十八号法律
(懲戒を行う手続)

第百十八条

少年院の長は、在院者に懲戒を行おうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする三人以上の職員を指名した上、その在院者に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、その在院者に対し、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時又は期限及び懲戒(第百十六条の規定による処分を含む。次項及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、在院者を補佐すべき者を少年院の職員のうちから指名しなければならない。

2前項前段の規定により指名を受けた職員は、懲戒を行うことの適否及び行うべき懲戒の内容について協議し、これらの事項についての意見及び在院者の弁明の内容を記載した報告書を少年院の長に提出しなければならない。

3第一項後段の規定により指名を受けた職員は、前条第一項の調査の結果を踏まえつつ、在院者から事情を聴取した上で、その正当な利益を保護するためにその者を誠実に補佐しなければならない。

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