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少年院法 第八十四条 (遵守事項等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(遵守事項等)

第八十四条

少年院の長は、在院者が遵守すべき事項(次項及び第百十三条第一項において「遵守事項」という。)を定める。

2遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

  1. 犯罪行為をしてはならないこと。
  2. 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
  3. 自身を傷つける行為をしてはならないこと。
  4. 少年院の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
  5. 自己又は他の在院者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
  6. 少年院の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
  7. 少年院内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
  8. 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
  9. 正当な理由なく、日課に定められた矯正教育の時間帯における矯正教育を拒んではならないこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項
  11. 十一
    前各号に掲げる事項について定めた遵守事項又は第四十条第四項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3前二項のほか、少年院の長又はその指定する職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在院者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

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