(少年院の規律及び秩序)
第八十三条
少年院の規律及び秩序は、在院者の処遇の適切な実施を確保し、並びにその改善更生及び円滑な社会復帰を図るのにふさわしい安全かつ平穏な共同生活を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。
少年院の規律及び秩序は、在院者の処遇の適切な実施を確保し、並びにその改善更生及び円滑な社会復帰を図るのにふさわしい安全かつ平穏な共同生活を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。