条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第八十三条 (少年院の規律及び秩序)

平成二十六年法律第五十八号法律
(少年院の規律及び秩序)

第八十三条

少年院の規律及び秩序は、在院者の処遇の適切な実施を確保し、並びにその改善更生及び円滑な社会復帰を図るのにふさわしい安全かつ平穏な共同生活を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。

2前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第八十三条(少年院の規律及び秩序)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(宗教上の儀式行事及び教誨) 少年院法 目次 第八十四条(遵守事項等) →