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少年院法 第八十二条 (宗教上の儀式行事及び教誨)

平成二十六年法律第五十八号法律
(宗教上の儀式行事及び教誨)

第八十二条

少年院の長は、在院者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。

2少年院の長は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、在院者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。

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