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少年院法施行規則 第十九条の二 (個人別矯正教育計画の策定等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(個人別矯正教育計画の策定等)

第十九条の二

少年院の長は、個人別矯正教育計画を定めるに当たっては、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第三号の決定に係る決定書又は判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。

2少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するまでに法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき個人別矯正教育計画を定めるものとする。

3少年院の長は、法第三十四条第七項の規定により個人別矯正教育計画を変更するに当たっては、次に掲げる事情その他の事情を考慮するものとする。

  1. 矯正教育の進展状況
  2. 被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化
  3. 第二十三条の二第二項の規定により心情等を聴取したこと。

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