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少年院法施行規則 第二十条 (成績の評価の実施)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(成績の評価の実施)
第二十条
法
第三十五条第一項
の成績の評価は、少なくとも四月に一回以上、行うものとする。
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少年院法 第35条
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少年院法施行規則 目次
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