(法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項) 第二十一条 法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度二矯正教育への取組の状況三生活及び行動の状況 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗