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少年院法施行規則 第二十一条 (法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項)

第二十一条

第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度
  2. 矯正教育への取組の状況
  3. 生活及び行動の状況

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