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少年院法施行規則 第二十二条 (成績の評価の方法)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(成績の評価の方法)
第二十二条
法
第三十五条第一項
の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。
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少年院法 第35条
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