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少年院法 第三十五条 (成績の評価及び告知等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(成績の評価及び告知等)

第三十五条

少年院の長は、在院者について、矯正教育の効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。

2前項の成績の評価は、法務省令で定めるところにより、個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。

3少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。

4少年院の長は、前項の規定による通知をする場合その他適当と認める場合には、在院者の保護者その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に対し、その在院者の生活及び心身の状況を通知するものとする。

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