(賞) 第百十二条 少年院の長は、在院者が善行をなし、第三十五条第一項の成績の評価を向上させ、又は一定の技能を習得した場合には、法務省令で定めるところにより、賞詞、賞票その他の賞を与えることができる。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗