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少年院法 第百十二条 (賞)

平成二十六年法律第五十八号法律
(賞)

第百十二条

少年院の長は、在院者が善行をなし、第三十五条第一項の成績の評価を向上させ、又は一定の技能を習得した場合には、法務省令で定めるところにより、賞詞、賞票その他の賞を与えることができる。

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