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少年院法施行規則 第七十一条 (賞の授与)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(賞の授与)
第七十一条
法
第百十二条
の規定により少年院の長が与えることができる賞は、賞詞、賞票又は一万円以下の金額に相当する賞品とする。
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少年院法 第112条
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第七十二条(謹慎の方法) →