(謹慎の方法)
第七十二条
謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。
2少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。
謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。
2少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。