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少年院法施行規則 第七十二条 (謹慎の方法)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(謹慎の方法)

第七十二条

謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。

2少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

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