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少年院法施行規則 第七十三条 (運動の機会の付与)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(運動の機会の付与)

第七十三条

謹慎に付されている在院者に運動の機会を与える日数は、一週間につき二日を下回ってはならない。

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