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少年院法施行規則 第七十四条 (法第百十七条第四項の措置の実施方法)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第百十七条第四項の措置の実施方法)

第七十四条

少年院の長は、在院者について、法第百十七条第四項の措置を執る場合には、その処遇は、運動、入浴、健康診断、診療、面会又は反則行為についての事情聴取の場合その他居室において行うことが困難な処遇を行う場合を除き、昼夜、居室において行うものとする。ただし、同条第一項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、この限りでない。

2第百十七条第四項の措置が執られている在院者の居室は、単独室とする。ただし、同条第一項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

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