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少年院法 第三十六条 (鑑別のための少年鑑別所への収容)

平成二十六年法律第五十八号法律
(鑑別のための少年鑑別所への収容)

第三十六条

少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(同条第七項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。

2前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。

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