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少年院法 第百三十四条

平成二十六年法律第五十八号法律

第百三十四条

少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により必要があると認めるときは、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を得て、在院者をその少年院以外の少年院に移送することができる。

2前項の場合において、移送する少年院の長は、指定矯正教育課程とは異なる矯正教育課程を当該少年院以外の少年院の長が第三十三条第一項の規定により新たに指定する必要があることを理由として、当該在院者を移送するときは、あらかじめ、少年鑑別所の長の意見を聴かなければならない。ただし、専ら医療上の理由により在院者を移送する場合は、この限りでない。

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