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少年院法 第三十三条 (在院者の矯正教育課程の指定)

平成二十六年法律第五十八号法律
(在院者の矯正教育課程の指定)

第三十三条

少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。

2少年院の長は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長の意見を聴いて、在院者に係る前項の矯正教育課程を変更するものとする。

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