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少年院法 第百三十三条

平成二十六年法律第五十八号法律

第百三十三条

少年院の長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、その少年院以外の少年院又は少年鑑別所に在院者を仮に収容することができる。

  1. 第三十九条の規定により少年院の外で矯正教育を行う場合
  2. 第四十四条第二項の規定により少年院の外で同条第一項の支援を行う場合
  3. 第百十条第一項の規定による出席又は訪問をする場合

2在院者を同行する場合(第八十九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年院若しくは少年鑑別所又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。

3前二項、少年法第十七条の四第一項若しくは第二十七条の二第五項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。

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