(公告の方法)
第一条
少年院法(以下「法」という。)第六十六条第三項(法第六十八条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第二項(法第百四条第六項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。
少年院法(以下「法」という。)第六十六条第三項(法第六十八条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第二項(法第百四条第六項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。