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少年院法施行令 第二条 (面会が制限される日)

平成二十七年政令第九十一号政令
(面会が制限される日)

第二条

第九十六条第一項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

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