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少年院法 第九十六条

平成二十六年法律第五十八号法律

第九十六条

在院者の付添人等又は弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年院の執務時間内とする。

2前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3少年院の長は、付添人等又は弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年院の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4少年院の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

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