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少年院法 第九十七条 (宿泊面会)

平成二十六年法律第五十八号法律
(宿泊面会)

第九十七条

少年院の長は、在院者に対してその保護者その他相当と認める者との面会を許す場合において、在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向その他の事情を踏まえ、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、在院者を少年院の特に区別した場所に収容し、同所にその保護者その他相当と認める者を宿泊させる方法により面会させることができる。

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