(法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇) 第十条 法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇は、次に掲げる処遇とする。一居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)の指定二法第三十七条第三項の規定による援助三法第四十五条第一項の規定による外出又は外泊の許可四法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画五法第九十七条に規定する方法による面会(以下「宿泊面会」という。)の実施六その他少年院の長が定める処遇 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗