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少年院法施行規則 第九条 (処遇の段階の指定)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(処遇の段階の指定)

第九条

在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。

2前項ただし書の規定にかかわらず、在院者の改善更生の状況に照らし、適当であると認めるときは、従前の処遇の段階以外の処遇の段階とすることができる。

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